【解説】障害者の子へ相続する際の成年後見人制度の活用

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障害者の子へ相続する際の成年後見人制度の活用

成年後見人制度をご存知でしょうか。判断能力を失われた高齢の方や障害者の方の権利を保護するための重要な制度です。

ここではこの「成年後見人制度」について解説していきます。

 

成年後見制度とは

成年後見制度とは、高齢や知的障害などのために判断能力のない人の行為を制限し、一定の場合に本人に代わって法律行為(売買等の契約や財産の処分等)を行う後見人を立てるという制度です。この制度を利用するとその事実が登記され、被後見人(後見制度を利用する人)が行った制限されている法律行為(物品の購入や金品の貸借等)は無効とされるなど、判断能力を欠くことによる不利益から本人(被後見人)を強力に保護することになります。

この成年後見制度は介護保険制度と同時に2000年4月に始まった比較的新しい制度です。それまではこの制度の前身となった禁治産という制度がありました。

しかし、この制度は禁治産の宣告を受けるとそれが戸籍に記載されるなど、社会対面上敬遠されがちだったり、高齢の資産家の遺産相続をめぐる争いの中で悪用される場合もあるなど、本来の目的を果たすためには十分な制度ではありませんでした。そのため、高齢や知的障害、精神障害などのために判断能力が十分ではない人を社会的に保護するという目的のために整備されたのがこの成年後見制度です。

このような目的のために始まった制度ですから、障害を持つゆえに判断能力が十分ではない子に遺産を相続させたのち、その子供が財産管理能力がないために財産を失ってしまったり、詐欺などの犯罪被害に遭ったりといった不利益を被らないよう備える上でこの制度を活用することが出来ます。

制度の名称には「成年」が含まれますが、未成年の知的障害者が成年に達することで未成年後見が終了し、法定代理人がいなくなってしまう、あるいは成年に達する前に法定代理人である親が亡くなってしまう事により保護者がいなくなってしまうといった事態を防ぐため、未成年の段階でも成年後見制度の対象となりうるとされています。

 

法定後見と任意後見

成年後見には後見が必要になった時に後見開始の審判を経て裁判所が選任する法定後見と、将来後見が必要となった場合に備えあらかじめ契約を結んでおく任意後見の制度があります。障害のある子供を持つ親が高齢になり、体力や判断力の低下のために援助が必要になった場合に備え、あるいは親の死去などに伴い障害者の子供を保護する立場の人がいなくなってしまうような事態に備えてあらかじめ任意後見契約を結んでおくならばいざという時にも残された子供が途方に暮れるというようなことはないでしょう。

任意後見契約は公正証書によって結ぶ必要があります。また、後述しますが後見開始の際には必ず裁判所の選任する後見監督人が立てられて後見業務が適切に行われることを監督することになります。任意後見契約には大きく分けて将来型、即効型、移行型の3種類のパターンがありますので、個々の事情、必要に応じて選択できるよう専門家に相談されることをお勧めします。

 

後見人を監督する制度もある

このように判断能力のない社会的弱者を保護する目的で整備された成年後見制度ですが、本来、被後見人を保護する立場の後見人が金品を着服したり、本人の利益に反する財産処分を行ったりする危険はないのでしょうか。

そのような危険を防ぐために必要と考えられる場合、申し立てにより、あるいは裁判所の職権により後見人を監督する後見監督人を立てることが出来ます。特に事前の契約に基づいて立てられる任意後見人の場合は裁判所が後見監督人を選定することが後見開始の条件となっています。

 

後見人になれるのは誰か

では、誰に後見人になってもらったらいいのでしょうか。

後見人になるためには特に資格が必要なわけではありません。未成年者や破産者、これまでに後見人を解任されたことのある人でない限り誰でも後見人になることが出来ます。

もっとも後見人としてどんな責任が生じるのか、あるいは後見人としてどんな事をすればよいのかを十分理解していなければ適切に後見業務を行う事は困難です。後見人として本人(被後見人)の福祉のために本人に代わって、本人を代理して物事を判断したり、詐欺などの被害に遭わないよう守ったりするには、常に本人の置かれた状況を把握するために密接な連絡や意思の疎通を図らなければなりません。また、状況に応じて限られた時間の中で適切な措置を講ずるための法知識も必要となってきます。弁護士や司法書士、行政書士等で後見業務に通じている人、また後見業務に必要な訓練を受けている人に依頼するならより安心して任せることが出来るでしょう。

後見人には会社などの法人もなることが出来ます。そのため、最近では後見人として身内から第三者へ、個人から法人へといった流れがあります。

必ずしも後見業務に通じているとは言えない、利害関係者になり得る身内よりも、より客観的に後見業務を行う事の出来る第三者に依頼する方がトラブルを避けることが出来ますし、転居、廃業、体調の変化、あるいは死去などによって後見業務の遂行が困難になる恐れは個人よりの法人の方が少ないと言えるからです。